リーモ南森町のお知らせ・ブログ

『就労継続支援事業所を利用するために必要なこと』

『就労継続支援事業所を利用するために必要なこと』

障がい福祉サービス受給者証(以下、受給者証)は障害者手帳と全く別物で、障がい福祉サービスを利用するために自治体が発行する証明書です。

就労移行支援事業所を利用するには、まず受給者証の申請が必要となります。

受給者証を取得することで、行政の給付金を受けながら支援サービスを利用することができます。

就労移行支援のサービス料金ですが、非課税世帯の方は無料、課税世帯の方でも負担上限月額が設定されている為、月額9300円でご利用いただけます。

例えば、両親と兄弟の4人暮らしで、ご両親と兄弟は市民税課税世帯、利用者ご自身は市民税非課税であれば利用料の負担額は0円となります。

交付後、利用者はサービスを利用する支援事業者と契約を締結してサービス利用開始となります。これだけを見ても結構時間がかかりそうですが、実際に最長で1ヶ月ほどかかるので、どの福祉サービスを利用したのかが決まった場合はすぐに申請するようにしましょう。

リーモ南森町ではご利用に関して申請の同行支援も行っていますので、役所の手続きが不安な方はご相談ください。

 

利用開始までの流れ

STEP 01
STEP1 資料請求

資料請求

ご希望の事業所の詳しいご案内をお送りします。ご見学や個別相談、オンライン個別相談も受け付けています。

STEP 02
STEP2 ご見学・ご相談

ご見学・ご相談

実際に来所いただき、事業所の雰囲気や訓練の様子をご見学いただいたり、お話を伺ったりします。オンラインによるご見学やご相談も可能です。

STEP 03
STEP3 体験利用

体験利用

ご自身のご都合に合わせて体験が可能です。ご見学時にご希望があれば、そのまま体験して頂くことも可能です。

STEP 04
STEP4 手続き

手続き

ご利用の際には、お住まいの市区町村の役所で手続きが必要となります。不安な方は同行しますので、ご安心下さい。

STEP 05
STEP5 ご利用開始

ご利用開始

契約のお手続きや、ご利用についての説明をします。あなたに合ったご利用計画を相談しながら一つずつ決めていきます。

\ お電話からもお気軽にご連絡ください! /

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